線路に飛び降りるとどんな処罰が [社会]

愛知県警がJR名古屋駅の東海道新幹線の線路内に立ち入った会社員の男性(25)を、新幹線特例法違反容疑で書類送検した。

男性は8月13日の午後10時ごろ、上りホームから線路に飛び降りた。このとき回送電車がホームに差しかかろうとしていたが、駅員が気づいたおかげで男性の手前で止まったという。本人は「彼女に復縁を断られ、絶望して死のうと思った」と容疑を認めている。

新幹線特例法は新幹線の運行を妨げる行為を処罰する法律。この事件で後続の新幹線に9分間の遅れが出たそうだが、男性は損害賠償を請求されるのだろうか。JR東海に問い合わせたところ、「個別の案件についてはお答えできません」。

そこで交通トラブルに詳しい「みらい総合法律事務所」の谷原誠弁護士に聞いてみた。

「新幹線特例法では線路などに立ち入った場合、1年以下の懲役、または5万円以下の罰金と定められています。問題は後続列車の遅れです。もし人が乗っていてJR東海が乗客に運賃の払い戻しをした場合、男性はその金額を賠償しなければならない。算出方法は普通の電車と同じですが、新幹線は運賃が高いので数百万円に上るでしょう。JRが保険に入っていれば損害は保険会社が払いますが、その後、保険会社が男性にその金額を請求することになります」

鉄道自殺は大勢の人に迷惑をかけるうえ、莫大な損害賠償が生じる。具体的な賠償額を公表すれば、「人身事故」は大幅に減るんじゃないか。

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ホント、そうですよね。
損害賠償の大きさが気になって自殺をとどまる人が増えるはずです。
公表してもらいたいです。

本人は自殺して良いかもしれませんが、
家族にとっては、迷惑きわまりないですね。

いのちはたいせつにして欲しいと願いますが、
自ら終わらせるのなら、誰にも迷惑をかけないように
しっかり用意してもらいたいものです。


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